引っ越しが無事に終わり、慣れない荷ほどきと新生活の両立に心身ともに疲労を覚える時期かと思います。しかし、忘れてはいけないのが住居変更に伴う公的手続きです。
新生活を実現するためにやるべきことは、とにかく多いです。ですが、引っ越し後の手続きをもし1つでも忘れてしまうと、こんなリスクが考えられます。
・自身の公的証明ができなくなる
・公的保険や年金が正常に受けられなくなる
手続きの中には期限が決められているものもあり、後回しにするとトラブルのもとになりかねません。どれだけ忙しくても「最優先」で動いた方がよいでしょう。
そこでこの記事では、
・引っ越し後に最優先ですすめたい2つの手続き
・特定の条件にあてはまる人は忘れずにしたい6つの手続き
について、解説していきます。
自分に必要な手続きがいくつあるのか、確認しながら読みすすめてみてくださいね。
引っ越し後に最優先ですすめたい2つの手続き
引っ越し後、ほとんどの人に必要な手続きが次の2つです。
・転入届
・マイナンバーの住所変更手続き
どちらも期限付きの手続きなので、後回しにせずに最優先ですすめましょう。何度も行かずにすむよう、手続きに必要なものを必ずチェックしておくと安心です。
役所(役場)に行くついでに入手しておきたいもの
この2つの手続きは、どちらも各自治体の役所(役場)で行います。
用がないとなかなか行かないところなので、このタイミングで次の2つのものをゲットしておくのがオススメです。
・ごみと資源物の分け方収集カレンダーの冊子
・ハザードマップ
転入届
旧住所から住民票をうつすために転出届を出しているので、今度は新住所に住民票をおくための転入届の手続きをしましょう。
新住所に引っ越してから14日以内に管轄の役所(役場)へ提出してください。
その際に持参するものは、次のとおりです。
・住民異動届
・本人確認書類
・印鑑
・転出証明書(マイナンバーカード所持者は不要)
・マイナンバーカード(所持者のみ)
本人確認書類の詳細については、こちらの記事にまとめてあるので参考にしてください。
まず、各役所に住民異動届など転出届の書式があるのでそちらを記入し、窓口へだしましょう。その際、マイナンバーカードを所有している人は一緒に提出します。
手続きそのものは非常に簡単なので、時間もかかりません。長い待ち時間をさけたい人は、朝一番の時間帯がオススメですよ。
1点だけ注意したいのは、引っ越し後14日以内に手続きできない場合です。自治体によりますが、14日経過すると転出時の情報が使用できなくなります。
年金や健康保険・各福祉関係の手続きに影響をきたす可能性があるため、手続きが遅れそうな方は事前に役所へ連絡しておく方が良いでしょう。
同じ市区町村内で引っ越すときは、転居届のみ提出すればOKです。
転居届は引っ越し後14日以内に、管轄する役所へ届け出を行います。
こちらも14日以内に手続きできない場合、年金や健康保険などほか手続きに影響するので注意しましょう。
手続きに必要なものも転入届とほぼ同じで、転出証明書のみ不要となります。
【対象になる人】現市区町村外から引っ越してきた人
【手続き場所】現住所管轄の役所(役場)
【提出期日】引越日から14日以内
【持ち物】本人確認書類・印鑑・転出証明書orマイナンバーカード
【処理手数料】なし
【注意点】引越し後14日経過した場合、ほか手続きに影響あり
マイナンバーの住所変更手続き
転出時同様、転入届を出すときに一緒に窓口へ提出しましょう。マイナンバーカードに記録されている住所を、現住所に変更してもらいます。
持ち物はマイナンバーカードだけあればOKです。
マイナンバーカードにはICチップが搭載されていて、転出時に転出証明書の情報が記録されています。
そのため、紙媒体の転出証明書は発行されず、ペーパーレスな対応が可能になっているんですね。
一方、通知カードはあくまでマイナンバーを通知するものでしかなく、公的証明や手続きなどに使用できません。
通知カード自体の住所変更手続きは不要で、紙媒体の転出証明書が必要になる点に注意しましょう。
手続きそのものはただ窓口へマイナンバーカードを提出するだけの簡単なものですが、1点注意したいのが申請期日です。
マイナンバーカードは引越し後の住所変更に期日が設けられており、自治体によって30~60日経過とばらつきがあります。
期日内に手続きできないとカードが自動で失効してしまうので、引越後も継続して使用したい人は忘れずに手続きをすすめましょう。
前もって、新住所管轄の自治体HPで期日を確認しておくと安心ですね。
【対象になる人】現市区町村外から引っ越してきた人
【手続き場所】現住所管轄の役所(役場)
【提出期日】引越日から14日以内
【持ち物】マイナンバーカード
【処理手数料】なし(鑑札を紛失した場合は再発行手数料あり)
【注意点】転出届から30~60日経過でカードが失効し、別途転出証明書(紙)が必要
特定の条件にあてはまる人が忘れずにしたい6つの手続き
全員ではないけれど、特定の条件に当てはまる人には必要な手続きがあります。
次の条件に当てはまる人は、要チェックです。
・国民健康保険に加入する(したい)人
・国民年金に加入する(したい)人
・運転免許証保有者
・移動車両を所持している人
・犬を飼っている人
・介護保険を受けている人
どれも忘れると生活に支障がでるものばかりです。当てはまる人は必ず確認し、忘れないうちに手続きをすすめましょう。
国民健康保険に加入する(したい)人
各自治体役所(役場)にて加入手続きが可能です。転出した日から14日以内に忘れずに手続きしましょう。
保険証は官公庁発行の顔写真付本人確認書類(免許証など)があれば当日発行可能なので、用意していけると安心ですね。
なお、国民健康保険の加入が必要な方は、次のいずれかの条件にあてはまる人だと考えられます。
・旧住所で国民健康保険に加入しており、新住所でも継続したい人
・新住所から新たに国民健康保険に加入したい人
継続か新規加入か、それぞれ必要なものなどまとめました。自分が当てはまる方を確認してみてください。
納付方法を口座振替にしたい人は
納付方法は、何もしなければ納付書方式でおさめることになります。毎月のことで手間になる、忘れそう…という方は口座振替に切り替えちゃいましょう。
口座振替に変更するためには、次の4つが必要です。
・引き落としたい預金口座の通帳
・口座の届け印
・納付義務者の印鑑(シャチハタ不可)
・国民健康保険被保険者証
国民健康保険の手続きが終わったら、その足で金融機関へ行けば1日で済むのでオススメですよ。
【継続】旧住所の国民健康保険を新住所でも使用したい
引越し前の住所から引き続き国民健康保険を使いたい人は、次のものを用意し、手続きしに行きましょう。
・転出証明書(マイナンバーカード保有者は不要)
・印鑑(シャチハタ不可)
・マイナンバーカードまたは通知カード
手続きは各役所の窓口にて可能で、転入日=加入日となります。
【新規】新住所で新たに国民健康保険に加入したい
勤務先の健康保険を喪失または家族の扶養や勤務先の健康保険にもはいらない場合、国民健康保険に加入する必要があります。
次のものを準備して、窓口へ向かいましょう。
・社会保険資格喪失証明書
・印鑑(シャチハタ不可)
・マイナンバーカードまたは通知カード
勤務先の退職に伴う場合、社会保険資格喪失証明書の発行は離職日の翌日以降になります。
届くまでは手続きできませんが、資格喪失日の翌日まで遡及して加入できるので心配いりません。
もし手続きまでの空白期間に受診することがあれば、必要書類待ちの旨を伝え、後日自己負担分との差額を返金してもらいましょう。
国民健康保険の保険料って?
国民健康保険は自治体によって保険料率が違います。保険料を算出する計算式が少し複雑なため、簡易試算フォームを用意してみました。
自分の住む地域の自治体HPで保険料率を確認し、入力してみてください。
※数値はあくまでも概算値です。正確な保険料を知りたい人は、各役所の担当窓口へお問い合わせください。
【対象になる人】現市区町村外から引っ越してきた人
【手続き場所】現住所管轄の役所(役場)
【提出期日】転出日(資格喪失日)から14日以内
【持ち物】新規・継続により違いあり
【処理手数料】なし
【注意点】健康保険証が発行されるまでは(一時的とはいえ)全額負担なので、体調管理に気を付けよう
国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満であればすべての人が加入の対象です。
そのうち、第一号被保険者・任意加入保険者に該当する人は、自分で国民年金保険料を納める必要があります。
第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者です。
国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
また、(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人、(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人 、(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、(4)65歳以上70歳未満の人(ただし、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に限ります。)が、希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。出典:日本年金機構
引越し後14日以内に、新住所の役所(役場)へ住所変更の手続きをしましょう。
マイナンバーカード所有者は、あらかじめマイナンバーと基礎年金番号を紐づけることで自動で住所変更されるので申請が不要です。
また、同市区町村内で引越すときは自治体によって住所変更手続きの要不要が異なります。必ず事前に各自治体HPから確認しておきましょう。
手続きに必要なものは次の3つです。
・年金手帳
・印鑑
・マイナンバーカードまたは通知カード
国民年金の住所情報は、年金の納付だけでなく、大事なお知らせや将来の受給にも影響します。必ず忘れずに住所変更しておきましょう。
なお、日本年金機構のHP(ねんきんネット)に登録しておくと、いつでも登録情報や年金の納付状況など確認できて便利ですよ。
【対象になる人】現市区町村外から引っ越してきた人
【手続き場所】現住所管轄の役所(役場)
【提出期日】転出日から14日以内
【持ち物】年金手帳・印鑑・マイナンバーカードまたは通知カード
【処理手数料】なし
【注意点】同市区町村内の引越のときは事前に自治体HPをチェック
運転免許証を所持している人
運転免許証にも個人の住所情報が登録されていますので、必ず住所変更の手続きをしましょう。
期日はありませんが「住所変更後すみやかに公安委員会へ届け出る」よう推奨されており、忘れると次の問題が考えられます。
・免許更新のお知らせが届かない(届くのが遅れる)
・身分証明として使用できない
・交通違反を起こした場合、旧住所管轄の警察署に赴く場合がある
・2万円以下の罰金または科料に処されるケースもある
罰金または科料に該当するのはよほど悪質なケースのみですが、わざわざリスクを負う必要もありません。ささっと手続きしておきましょう。
運転免許証の住所変更は、次の3つのうちいずれかの場所で手続きできます。
・警察署
・運転免許センター
・運転免許試験場
いずれも新住所を管轄する施設での手続きが必要です。手続き自体は10~15分程度で完了します。
どの施設でもいいので、受付時間内に次のものと現地にある運転免許証記載事項変更届を窓口へ持参し、すませてしまいましょう。
・運転免許証
・新住所が確認できるものをいずれか1点
- 住民票の写し
- 各健康保険証
- 身分証明となるもの
- 新住所の記載がある郵便物
- 新住所で納付済の公共料金の領収証 など
なお、地域によっては6か月以内の証明写真が必要になることがあります。事前に管轄の警察署等のHPを確認しておくと安心です。
【対象になる人】引っ越しにより住所変更となった人
【手続き場所】最寄りの警察署
【提出期日】特になし
【持ち物】運転免許証・新住所を確認できるもの
【処理手数料】なし
【注意点】地域によっては証明写真(6か月以内)が必要
移動車両を所持している人
次の2つの条件のいずれかに当てはまる人は、それぞれ手続きが必要です。
・125cc以下の原動機付自転車または小型特殊を持ってる人
・普通自動車を持っている人
それぞれ手続き場所や必要なものが違います。順番に解説していきますね。
125cc以下の原動機付自転車または小型特殊を持っている人
引越以前から125cc以下の原動機付自転車または小型特殊を持っている人は、旧住所の役所にて廃車手続きをしています。
引越し後も継続して所有する方、引っ越しにあわせて新規に入手した方は新住所管轄の役所で登録手続きをしましょう。
登録手続きの期日を明記していない自治体がほとんどですが、他手続き同様引越し後14日以内を目安にするのがオススメです。
忘れないよう、他手続きとあわせてすませると安心ですね。
手続きには必要なものは、次の4つです。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・旧住所で発行された廃車証明書
・所有者の印鑑(シャチハタ不可)
・本人確認書類
申請書は各自治体HPからダウンロードして用意しても、現地で記入してもOKです。自治体によっては電子申請を採用しているところもあるのでチェックしてみましょう。
旧住所から引き続き新住所で所有し続ける人は、廃車手続きと登録手続きを新住所管轄の役所で同時に行えます。
しかし、新住所で継続して所有せずに廃車手続きのみしたい人は旧住所でのみ手続き可能な点に注意が必要です。
廃車手続きを忘れたまま引っ越して、あわてて旧住所に戻らなければいけない状況をさけるためにも、事前によく確認しておきましょう。
【対象になる人】引越し後に125cc以下の原動機付時点または小型特殊を所有する人
【手続き場所】新住所管轄の役所(役場)
【提出期日】特になし
【持ち物】廃車証明書・印鑑・本人確認書類
【処理手数料】なし
【注意点】忘れるのが心配な人は他手続きとあわせてすませよう
普通自動車を持っている人
普通自動車を新住所でも継続して所有する人は、車庫証明を取得する必要があります。
引越し後も、自動車の保管場所が変わらない場合は不要です。
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、引越し後15日以内に新住所管轄の警察署で申請しましょう。必要なものは、次の5つです。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(賃貸の場合は保管場所使用承諾証明書)
・印鑑
さらに手続き時に、手数料として次の2点分の収入証紙をおさめますので用意しておきましょう。
・自動車保管場所証明書交付申請手数料
・保管場所標章交付手数料
自治体によって金額に差がありますが、前者がおよそ2,000~2,250円、後者が500~610円です。
収入証紙の購入場所は自治体HPに記載がありますので、事前に確認しておくと安心ですよ。
【対象になる人】引越し後に普通自動車を所有する人
【手続き場所】新住所管轄の役所(役場)
【提出期日】特になし
【持ち物】廃車証明書・印鑑・本人確認書類
【処理手数料】2,500~2,830円
【注意点】二輪車・軽自動車・小型特殊は対象外
犬を飼っている人
犬を飼っている人は住所の登録変更手続きが必要になります。引越し後30日以内に、新住所管轄の自治体または保健所へ届け出ましょう。
必要なものは、旧住所の役所で交付された鑑札だけです。
【対象になる人】現市区町村外に引っ越す人のうち、ペットを飼っている人
【手続き場所】現住所管轄の役所(役場)または保健所の担当窓口
【提出期日】引越日から30日以内
【持ち物】旧住所で交付された鑑札
【処理手数料】なし
【注意点】自治体によっては新住所の鑑札交付に手数料あり
公的介護保険を受けている人
公的介護保険は市区町村ごとに認定をしているため、引っ越しに伴い再認定を受ける必要があります。
引越し後14日以内に、必要なものをもって新住所管轄の役所へむかいましょう。
・旧住所で発行された介護保険受給資格証明書
・医療保険被保険者証(40歳~64歳の方のみ必要)
1点注意したいのは、「引っ越し後(転出日)から14日経過すると新住所の自治体で改めて認定を受ける必要がある」ことです。
旧住所でもらった受給資格証明書の効力が14日のため、もし期日内に申請し忘れるとまた一から認定を受けなおす羽目になります。
手続き忘れが心配な人は、転入届を出す際にあわせて提出してしまいましょう。
【対象になる人】公的介護保険の認定を新住所に引き継ぎたい人
【手続き場所】現住所管轄の役所(役場)
【提出期日】引越日から14日以内
【持ち物】介護保険受給資格証明書・医療保険被保険者証
【処理手数料】なし
【注意点】期日を過ぎると要再認定なので注意
まとめ|引っ越し後も安心して「証明」するために
引越後に最優先ですすめたい2つの手続きと、特定の条件にあてはまる人に必要な6つの手続きについて解説しました。
日頃当たり前のように使用するさまざまな身分証明は、あくまでも公的証明が完了していることが大前提です。
引っ越しすることで、身元を証明する重要な情報の1つである「住所」は変わります。
後々あちこちに影響をきたさないためにも、この記事を参考にしっかり手続きをすすめていきましょう。